同窓会会則

>> 岐阜県立長良高等学校 同窓会会則

(名 称)

第1条 本会は岐阜県立長良高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)

第2条 本会は会員相互の親睦を図り併せて岐阜県立長良高等学校(以下「母校」という)の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 会報の発行と会員名簿の作成
 (2) 母校の教職員及び在学生並びに会員に対する表彰
 (3) その他本会運営に必要な事業

(事務局)

第4条 本会の事務局を母校(岐阜市長良西後町1716-1)に置く。

(会 員)

第5条 本会の会員は母校の卒業生とする。
2 本会に支部を設けることができる。ただし常任幹事会の承認を必要とする。

(顧問等)

第6条 本会に顧問等をおくことができる。
 (1)  名誉会長   1 名     (2)  名誉副会長   若干名     (3)  特別顧問   若干名
 (4)  特別参与  若干名     (5)  顧   問   若干名     (6)  相 談 役  若干名
 (7)  参  与  若干名
2 名誉会長は母校の現校長、名誉副会長は母校の現教頭とする。
3 特別顧問は母校の歴代校長とする。
4 特別参与、顧問、相談役及び参与は常任幹事会で推薦する。
5 顧問等は会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。

(役 員)

第7条 本会に次の役員をおく。
 (1)  会  長   1 名     (2)  副 会 長  若干名     (3) 常任幹事  若干名
 (4)  監  事  若干名     (5)  幹   事  若干名

(役員の選出)

第8条 役員の選出は次のとおりとする。
 (1)  会長及び副会長は、歴代会長・名誉会長及び現会長・副会長で推薦する
 (2)  常任幹事・監事及び幹事は、会長・副会長で選出する
2 役員は総会で承認を得るものとする。

(役員の任務)

第9条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1)  会長は本会を代表して会務を統括する
 (2)  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行する
 (3)  常任幹事及び幹事は会長及び副会長を補佐する
 (4)  監事は会計及び業務執行状況を監査する

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(事務局員)

第11条 本会の事務を処理するため、事務局員をおく。
2 事務局員は、母校に勤務する職員から名誉会長の推薦に基づき会長が委嘱する。

(会 議)

第12条 本会の会議は総会、常任幹事会及び幹事会とし、会長が招集する。
2 定期総会は毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
3 総会は次の各号に定める事項を審議議決する。
 (1)  会則の改廃
 (2)  事業計画及び収支予算
 (3)  事業結果及び収支決算
 (4)  役員の承認
4 常任幹事会は会長・副会長・常任幹事及び監事で構成し、総会付議事項の審議及び本会運営に関する事項を決定及び
   基金運用委員会メンバーを選出し、幹事会に報告する。
5 幹事会は会長・副会長・常任幹事・監事及び幹事で構成し、本会運営にあたる。
6 会議の議長は、会長が指名する。

(議 決)

第13条 各会議の議事は出席者の過半数の同意を以て決し、可否同数の場合は議長が決する。

(会 費)

第14条 会員は、会費(一口1,000円)を毎年一口以上納入する。
2 新たに会員となる者は、別に定める入会金を納入する。

(経 費)

第15条 本会の経費は、次のものをもってこれにあてる。
 (1)  入会金
 (2)  会 費
 (3)  寄付金及びその他の収入

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条 本会則に定めるものの他、本会運営に必要な事項は会長が別に定める。

附則 1 この会則施行上必要な網則は、別に定める。
   2 この会則は、昭和29年4月1日に制定し、同日より施行する。
   3 この会則は、昭和53年4月16日改正、同日より施行する。
   4 この会則は、昭和59年4月22日改正、同日より施行する。
   5 この会則は、昭和63年5月8日改正、同日より施行する。
   6 この会則は、平成3年6月23日改正、同日より施行する。
   7 この会則は、平成7年10月8日改正、同日より施行する。
   8 この会則は、平成12年11月19日改正、同日より施行する。
   9 この会則は、平成13年7月15日改正、同日より施行する。
  10  この会則は、平成20年6月29日全面改正、同日より施行する。
  11  この会則は、平成27年6月21日改正、同日より施行する。

PAGETOP